タックスリターンを10月末の締め切りまでにできませんでした。 他にどのような方法がありますか?
オーストラリアのタックスリターンの申告期間は7月1日から10月31日です。登録税理士を利用すれば最大で翌年の5月15日まで延長が可能ですが、登録税理士を利用することについて10月31日までに登録しなければなりません。そのため、登録税理士を利用していない方々で、タックスリターンを10月31日までに申告できなかった場合は、可及的速やかにタックスリターンを申告してください。
期限を過ぎてしまった場合のリスクですが、追加納税が必要な場合(源泉徴収されている以上に支払いが必要な場合)は日割りで利息が上乗せされて請求される可能性があります。特に期限を大幅に過ぎてしまった場合は、別途ペナルティが課されることもあります。但し、登録税理士を通してペナルティと利息の免除を申請し、認められる可能性もあります。税務年度(7月から6月)の途中に日本に本帰国した場合であっても、その税務年度中にオーストラリアにおける課税所得があればタックスリターンの申告が必要となりますので、こちらも忘れずに対応ください。帰国してからタックスリターンをすることを覚えておく自信のない方々は、7月1日より前の早期申告も特例で可能ですので、帰国直前に申告をしておけば心配いりません。
この記事を書いているのは10月31日以前ですが、皆様が読まれる頃は11月以降かと思われます。この記事を読まれている皆様はしっかりとタックスリターンを期限までに申告しており、この記事が役に立たないことを期待しています。
※来年に申告予定がある方は、先で述べた申告期間内での申告をお忘れなく!